ブックタイトル森林のたより 746号 2015年11月

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概要

森林のたより 746号 2015年11月

●詳しい内容を知りたい方はTEL058ー272ー8231自然環境保全課まではじめに本年度も、狩猟の時期が近づいてきました。安全で楽しく、社会に貢献できる狩猟を行っていただくために、狩猟者及び狩猟に興味を持つ方々に知っておいていただきたい制度やルールについてご紹介します。免許と登録狩猟をするためには、「狩猟免許」を取得し、「狩猟者登録」を行う必要があります。狩猟免許は、扱う猟具により「網」「わな」「第一種銃猟(装薬銃、空気銃)」「第二種銃猟(空気銃)」の4種類に分けられており、狩猟免許試験に合格することで取得することができます(3年間有効)。免許試験は、お住まいの都道府県が実施する試験を受けていただく必要があります。狩猟者登録(毎年登録)は、実際に狩猟を行う都道府県に対して申請する必要があります。岐阜県の本年度の狩猟者登録は、10月1日から狩猟期間の終了まで、最寄りの県事務所等で受け付けています。また、狩猟者登録の際には手数料と狩猟税を納付していただきます。狩猟税の税額は免許の種類により異なるほか、有害鳥獣の駆除の実績などにより減免される場合があります。狩猟期間の延長、休猟区での狩猟について狩猟は、法律及び各県の規定により定められた期間のみ行うことができます。岐阜県内の狩猟期間は、11月15日から2月15日までです。ただし、近年その数を大きく増やし、農林水産業への被害が深刻化しているニホンジカ及びイノシシに限り、3月15日まで期間を延長して狩猟を行うことができます。また、狩猟を行うことが禁止されている休猟区においても、ニホンジカ及びイノシシに限っては狩猟を行うことができます。ただし、延長期間及び休猟区でニホンジカ及びイノシシを狩猟するためには、他の種類の鳥獣を誤捕獲してしまわないような手段を講じなければなりません。具体的には、箱わなではツキノワグマ用の脱出口を設ける必要があります。獲物を誘引するエサも、クマが好むもの(果物など)は避ける、足跡を常に確認しクマの来るような場所へのわな等の設置は避けるなどの配慮が必要です。捕獲の報告狩猟により捕獲した鳥獣の種類や場所は、狩猟期間終了後に報告していただく必要があります。これまで全ての鳥獣について「狩猟者登録証」裏面の報告欄に記入のうえ狩猟期間終了後に返納していただき、ニホンジカとイノシシについては加えて「シカ・イノシシ出猟カレンダー」の記入もお願いしていましたが、今年度よりニホンジカとイノシシについては、登録証裏面に記入せず「シカ・イノシシ出猟カレンダー」にのみ記入いただくこととしました。銃猟用の出猟カレンダーには、ニホンジカ、イノシシ、ツキノワグマの目撃情報を記入することになっています。また、わな猟用の出猟カレンダーには何日間わなをかけて何頭捕獲できたか記入することになっています。このような目撃や捕獲に関する情報は、生息頭数の推計を行うための貴重な元データとなるものです。正確な報告にご協力をお願いいたします。おわりに鳥獣による被害や、それに関連する事故などが連日のように新聞やテレビを賑わせています。今、狩猟は大きな注目の的であり、それに伴い狩猟者の言動も大きく注目されていると言えます。社会に認められ、必要とされる狩猟であり続けるために、ルールやマナーを守って狩猟を行っていただきますようお願いします。最後に、ここでご紹介した制度及びルールは岐阜県内での狩猟に関するものです。他都道府県で狩猟を行う場合は、独自に捕獲制限等を設定していることもありますので、それぞれのルールを必ずご確認ください。今回ご紹介したものを含め、狩猟に関するルールや諸制度について、詳しくはお近くの県事務所等にお問い合わせください。【自然環境保全課古木辰史】11月15日、狩猟期間が始まります。MORINOTAYORIMORINOTAYORI5