ブックタイトル森林のたより 751号 2016年04月

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概要

森林のたより 751号 2016年04月

森林の土地を取得したときは市町村への届出が必要です!新たに森林の土地を取得したときは、森林法の定めにより届出が必要です。1なぜ届出が必要?森林の所有者が分からないと、行政が森林の所有者に対して森林の整備等に関する助言ができません。また林業事業体が間伐等を行う場合に、所有者が分からないと効率の良い作業を行うことができません。そのため、森林の土地の所有者の把握を進める必要があります。2どのような場合に届出が必要?個人か法人かによらず、売買、相続、贈与等で新たに森林の土地を取得した場合に必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を行った場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。3どんな森林が対象?都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林が対象です。岐阜県内の地域森林計画対象森林の区域については、県ホームページ(「ぎふふぉれナビ」で検索)、県庁林政課、各農林事務所林業課、市町村林務担当課で確認できます。4いつ、どこへ届出を出すの?新たに所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の窓口に届出書を提出します。5どのような届出書を提出するの?「森林の土地の所有者届出書」に次の書類を添付して提出してください。添付書類1その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)2その森林の土地の登記事項証明書、土地売買契約書の写しなど権利を取得したことがわかる書類○届出書の様式など詳しくは、林野庁のホームページ(「森林の土地の所有者届出制度」で検索)をご覧ください。6もし、届出を出さないと?届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。【林政課松下康弘】●お問い合わせは、市町村林務担当課または県庁林政課森林計画係(TEL 058-272-8471)まで岐阜県の自然公園高原・湖が一体となった自然景観美えなさん胞山県立自然公園■所在地:中津川市、恵那市■面積:5,072ヘクタール■指定年月日:昭和29年9月14日概要長野県に接する木曽山脈の最南端の恵那山(標高2,191メートル)、富士見台(標高1,739メートル)、根の上(標高930メートル)の恵那三山を中心とする自然公園です。亜高山帯の森林やチシマザサ等に覆われた山岳高原、湖が一体となった自然景観を見ることができます。歴史、文化神話時代、天照大神が生まれた時に包んだ胞衣(えな)をこの地に納めた伝説から胞山と呼ばれるようになりました。恵那山と表記されるようになったのは、江戸時代になってからといわれています。長野との県境に位置する神坂峠は古くは信濃坂と呼ばれ、律令時代に最澄がこの地を訪れた際、あまりの険しさに驚き、お助け小屋(広済院)を建てたとされ、これが日本で初めて作られた民間救根の上湖済施設だといわれています。見どころ●富士見台稜線部がチシマザサで覆われたなだらかな山で、頂上へは歩いて約1時間30分で到着します。頂上では北アルプス、中央アルプス、南アルプスなどの360度の大パノラマを楽しむことができます。●根の上高原大正から昭和にかけて灌漑目的でつくられた人造湖である根の上湖(標高930メートル、水深11メートル)、保古の湖(標高900メートル、水深16メートル)を中心とし、キャンプ場、ゴルフ、釣り、芝生広場、散策路などが設けられています。散策路の展望台からは、中津川市街を眼下に、正面に御嶽山を望むなど景観が素晴らしく、また、気軽に自然とふれあうには絶好のフィールドです。【利用案内】駐車場あり(無料)【自然環境保全課北川幸江】●詳しい内容を知りたい方はTEL058ー272ー1111内線(2697)自然環境保全課まで3MORINOTAYORI