ブックタイトル森林のたより 757号 2016年10月

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概要

森林のたより 757号 2016年10月

●詳しい内容を知りたい方はTEL0584ー73ー1111内線(395)西濃農林事務所まで森林管理署において関係者25名の出席のもと、協定の調印式が執り行われました。調印は当該森林を所有・管理している者を協定締結者と定め、三重森林管理署長と(研)森林総合研究所森林整備センター津水源林整備事務所長、(公社)岐阜県森林公社理事長、海津市太田自治会長の4者が署名押印しました。調印に先立ち、三重森林管理署長から、「両県や官と民、過去と未来をつなぐ森林づくりのスタートとしたい。」という力強いあいさつがありました。協定及び実施計画の内容協定期間は5年間で、協定締結の日から平成33年3月31日までとし、以後協議の上、更新していくこととしています。また、別途実施計画を策定し、次の事項を定めました。1森林整備を実施する森林の区域及び面積2森林整備の目標協定締結によるメリット1お互いが使い易く無駄のない路網計画とすることで、作設コストの低減を図ることができる。2それぞれの路網をジョイントし循環できれば、より効率的な木材搬出が可能となる。3放置林や、路網がないため山に残されていた間伐材が利用可能となり、木質バイオマス利用を含む木材搬出量が増加する。4協定締結者による協調的な木材出荷や林道等施設利用の競合調整の円滑化が図られる。5国有林内の路網の無料利用が可能。6上記の向上により、森林の公益的機能やCO2削減効果の向上が図られる。7本協定を契機に定期的な打合せや勉強会等の開催を通じ、周辺山林所有者への森林整備の必要性、木材生産事業への関心の高揚に取り組み、新たな参画者の拡充を求めることができる。協定の締結こうした準備会議等を積み重ねた結果、関係者の理解が得られ、平成28年7月25日、三重県亀山市の三重3森林施業の方法4森林施業集約化5路網整備6森林整備の年度計画7その他必要な事項なお、協定締結者(4者)の他、森林整備センター分収造林契約地の造林者(鈴鹿森林組合、㈲松井林設)、民有林の森林経営計画策定に係る関係者(岐阜県西濃農林事務所、海津市、西南濃森林組合)、オブザーバー(三重県四日市農林事務所)を関係者と定めて当該森林共同施業団地の運営に関わっていきます。今後は、当該団地の北部を含めて団地の拡大を図っていく予定です。森林作業道等重点連携箇所の検討森林共同施業団地全体の森林整備区域図調印式後の記念撮影MORINOTAYORIMORINOTAYORI19