ブックタイトル森林のたより 727号 2014年04月
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森林のたより 727号 2014年04月
明するとともに、策定意向を確認し、ニーズに沿った支援を行うよう努めました。また、単独事業体で認定に必要な面積を確保できない場合や、共同計画化のメリットが期待できるケースでは、関係事業体による連携会議を設営し、連携手法等の検討を行った結果、森林総研等との共同計画策定や公有林の経営受託が行われました。認定状況平成24年度、中濃普及指導区では、中濃森林組合、民間林業事業体3社、個人1名、森林総研、岐阜県森林公社が森林経営計画の策定に取り組み、5,446ha(59計画)が認定されました。平成25年度は、新規計画1,114ha(12計画)、変更追加879haで、延べ計画策定面積は7,539ha、民有林カバー率17%となる見込みです。H26年度以降の取り組み森林経営計画は、森林計画や市町村森林整備計画のように義務的なものではなく、自由な意思によって作られるもので、補助金採択を目的に策定されたものが多いことも事実です。これについての批判はありますが、きっかけが何であれ計画策定●詳しい内容を知りたい方はTEL0575ー33ー4011内線(230)中濃農林事務所までにより、森林の面的まとまりが確保されることには変わりなく、合理的な路網整備や森林施業につながり、さらに、計画書として見える化、図示化されることで情報の共有も進みます。また、私たち林業普及指導員も、森林経営計画を通し、森林をフォーカスして見ることができるなど、その利用価値は、工夫次第でさらに広げることができると考えます。平成26年度からは、条件付きながら森林施業計画制度で認められていた複数林班にまたがるブドウの房状の計画区域設定も認められるとのことですが、中濃普及指導区では、できる限り面的まとまりのある計画作りを勧めるとともに、計画の充実・精度向上、計画情報有効活用等を応援していきたいと思います。中濃森林組合第1号認定申請to関市17 MORINOTAYORI