ブックタイトル森林のたより 775号 2018年4月

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概要

森林のたより 775号 2018年4月

100年先の森林づくりシリーズ1第3期岐阜県森林づくり基本計画(H29~H33)では、望ましい森林の姿へ配置転換する「100年先の森林づくり」、林業経営を重視した「生きた森林づくり」、環境保全を重視した「恵みの森林づくり」に取り組んでいます。これらの取組状況について、隔月連載でご紹介します。100年の森林づくり計画策定プロジェクト「100年の森林づくり計画」の策定「100年の森林づくり計画」は将来の望ましい森林の姿を示すもので、気候や地形、法規制等の諸条件を踏まえたうえで、県内のすべての民有林を「木材生産林」または「環境保全林」のいずれかに区分することとしています。また、必要に応じ、これらに重複する形で「観光景観林」と「生活保全林」を設定することとしています。この計画は県の進める100年先の森林づくりの基盤となるものであり、県と市町村が協力して開催する地域検討会で議論し、決定していきます。昨年度は、森林の所在する県内全34市町村において地域検討会が延べ82回開催され、合わせて約37.8万ha(約55%)の民有林が、「木材生産林」または「環境保全林」に区分されることについて合意形成が図られました。「100年の森林づくり計画」は平成33年度末までに設定することとしています。より良い計画となるよう、今年度も各市町村の地域検討会で議論を進めていきます。検討中44.7%木材生産林17.8%岐阜県の民有林68.3万ha(未立木地等を含む)環境保全林37.5%100年の森林づくり計画策定プロジェクト「100年先の森林づくり」に向け、経営、環境、観光、生活といった人の活動に寄り添う視点から、将来の望ましい森林の姿を示す「100年の森林づくり計画(森林配置計画)」を策定し、効果の検証や県民への普及啓発を行うプロジェクトです。森林区分の合意形成の状況地域検討会の様子(下呂市)【林政課川口晋平】●詳しい内容を知りたい方はTEL058ー272ー1111林政課まで森林を取得したときは市町村への届出が必要です!新たに森林を取得したときは、森林法の定めにより届出が必要です。注)立木のみを取得した場合は、届出は不要です。1なぜ届出が必要?森林の所有者が分からないと、行政が森林の所有者に対して森林の整備等に関するお知らせができません。また事業体が間伐等を行う場合に、効率の良い作業を所有者に提案することができません。そのため、森林の所有者の把握を進める必要があります。2どのような場合に届出が必要?個人か法人かによらず、売買、相続、贈与等で新たに森林を取得した場合に必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を行った場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。3どんな森林が届出の対象?都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林が対象です。岐阜県内の地域森林計画対象森林の区域については、県ホームページ(「ぎふふぉれナビ」で検索)、県庁林政課、各農林事務所林業課、市町村林務担当課で確認できます。4いつ、どこへ届出を出すの?所有者となった日から90日以内に、取得した森林のある市町村の窓口に届出書を提出します。5どのような届出書を提出するの?「森林の土地の所有者届出書」に次の書類を添付して提出してください。添付書類1取得した森林の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)2取得した森林の登記事項証明書、売買契約書の写しなど権利を取得したことがわかる書類●届出書の様式など詳しくは、林野庁のホームページ(「森林の土地の所有者届出制度」で検索)をご覧ください。6もし、届出を出さないと?届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。【林政課大洞智宏】●お問い合わせは、市町村林務担当課または県庁林政課森林計画係TEL058-272-8471まで5MORINOTAYORI