ブックタイトル森林のたより 777号 2018年6月

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概要

森林のたより 777号 2018年6月

林地開発許可制度についてきれいな水や空気を育み、自然災害を防ぎ、生活環境を守るなどの働きで、私たちの暮らしを支えてくれる森林。その大切な森林の働きが、無秩序な開発で損なわれないよう設けられているのが森林法の「林地開発許可制度」です。開発事業を計画されている方へ●対象となる森林や規模は?全ての森林(保安林以外の民有林(地域森林計画対象民有林))において1ヘクタールを超える開発を行う場合は、事前に申請し、知事(農林事務所長)の許可を受けることが必要です。●許可の基準は?次の4つの森林の働きが、開発事業によって損なわれるおそれがないか審査します。災害を防ぐ働き水害を防ぐ働き水を育む働き環境を守る働き周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと。計画地の流域内に水害を発生させるおそれがないこと。地域の水量・水質などに影響を与え、水の確保に支障をきたすおそれがないこと。周辺の環境や景観を悪化させるおそれがないこと。●罰則強化について無許可で開発を行ったり、許可条件に対する違反行為があった場合は、森林法に基づき、「中止」や「復旧」を命ぜられることがあり、悪質な場合には罰則が科せられます。なお、平成29年4月より罰則が強化されました。罰金150万円以下土地の所有者の方へ懲役3年以下又は罰金300万円以下私法上、土地所有者には、土地の管理責任があり、所有地で災害が発生し、他人の生命や財産などに被害が生じると損害賠償請求の対象となる場合があります。所有する土地を貸出などで開発用地として提供される際には、これらのリスクを認識して頂き、開発事業を行う方に対して次のことを確認し、ご納得頂いたうえで提供してください。●開発中の防災対策の内容●開発完了後の土地の管理についての内容●開発が中断・廃止されることになった場合の取り扱いなど【治山課長谷部達也】●詳しい内容を知りたい方はTEL058 ー272ー8528治山課か最寄りの県農林事務所までお問い合わせください。平成30年度山地災害防止キャンペーン近年、全国至る所では集中豪雨等により山地災害が多発し、人命・財産に甚大な被害が及んでいます。こうしたことから、岐阜県では県民の皆さんに山地災害に対する防災意識を高めてもらうため、林野庁、県及び市町村が一体となって、「山地災害防止キャンペーン」を実施しています。今年度のキャンペーン期間は、平成30年5月20日から6月30日です。岐阜県では、各農林事務所や市町村役場等に山地災害防止キャンペーンポスターを掲示するとともに、市町村の広報誌に関連記事を掲載しています。さらに、山地災害危険地区の周辺にお住まいの方たちを対象に現地説明会等でのPR活動も行っています。また、キャンペーン関連行事として、山地災害防止標語及び写真コンクールが実施されますのでたくさんの応募をお願いします。現地説明会防災ポスター掲示状況市の災害対策協議会における説明【標語及び写真コンクールの応募先及び問い合わせ先】※写真は平成29年度に実施したキャンペーンの状況です。(一社)日本治山治水協会標語・写真コンクール係TEL 03-3581-2288 FAX 03-3581-1410【治山課加藤里実】●詳しい内容を知りたい方はTEL058 ー272ー8526治山課治山係まで7MORINOTAYORI