ブックタイトル森林のたより 782号 2018年11月

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概要

森林のたより 782号 2018年11月

第54回関東・中部地区治山林道研究発表会が開催されました「既設谷止工の機能回復について」治山部門郡上農林事務所岡本技師の発表「林道事業における航空レーザデータの活用に関する一考察」林道部門西濃農林事務所川村係長の発表去る平成30年8月24日、神奈川県横浜市のはまぎんホールヴィアマーレにおいて、第54回関東・中部地区治山林道研究発表会が開催され、福島県を除く関東森林管理局と中部森林管理局管内の治山、林道事業を担当する国、県の職員、民間企業の技術者約240名が参加しました。治山研究会及び林道研究会は、会員相互の技術研鑽を目的としており、日常業務の中で課題を見つけて調査研究した治山10題、林道4題の計14題の発表がありました。このうち、本県も取り組んでいる、航空レーザー測量やドローンを活用した事例の発表が多くみられました。本県からは、治山1題、林道1題について、日頃の業務で課題となった研究成果の発表を行いました。本会は1都16県の持ち回りとなっており、次回は愛知県で開催されます。【治山課木田卓也】保安林における制限~立木の伐採の制限~必ず事前の手続きが必要です保安林とは森林には、木材を供給するだけでなく、豊かな水を育み、洪水や土砂災害を防ぎ、保健・休養の場を提供するなどの機能があります。このような機能を特に発揮させたい森林を「保安林」として指定しています。保安林においては、森林の機能を維持増進するために、治山事業による森林整備、高率の補助制度の適用がある一方、伐採の制限や伐採後の植栽の義務、森林内での様々な作業行為についての制限が課せられます。また、税制上の優遇措置がされています。今回は、立木の伐採の制限について説明します。伐採の制限について伐採方法手続き方法手続期間提出先禁伐伐採は禁止--主伐択伐天然林は許可が必要人工林は届出が必要伐採を開始する日の30日前までに申請伐採を開始する日の90日から20日前までに届出県農林事務所県農林事務所皆伐許可が必要皆伐限度面積の公表の日(年4回)から30日以内に申請県農林事務所間伐届出が必要伐採を開始する日の90日から20日前までに届出市町村注意事項?主伐(択伐・皆伐)は、市町村森林整備計画で定める標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。?皆伐の、皆伐限度面積の公表の日は、2月1日、6月1日、9月1日、12月1日(土日を除く。)の年4回です。?間伐は、樹冠疎密度(林地面積に対する立木の樹冠投影面積との比率)が80%に達していない森林では行うことはできません。伐採をする場合は、許可又は届出など事前の手続が必要です。詳細は、各県農林事務所にお問い合わせください。【治山課長谷部達也】MORINOTAYORI 20