ブックタイトル森林のたより 782号 2018年11月

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概要

森林のたより 782号 2018年11月

森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)◆創設の趣旨森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)〇わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るため〇森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、〇森林経営管理法を踏まえ、国民一人一人が等しく負担を分かち合って、皆で森林を支える仕組みとして、新たな税が創設されることとなりました。◆税の仕組み森林環境税は、国民から税をいただく森林環境税(仮称)と、これを森林の整備等に使う森林環境譲与税(仮称)という2つの税から構成されます。森林環境税(仮称)は、個人住民税の均等割の納税者の皆様から、国税として1人年額1,000円を上乗せして市町村に徴収していただきます。税収については、市町村から国の交付税及び譲与税特別会計に入ります。税の規模は600億円となり、時期については平成36年(2024年)から課税することとされています。森林環境譲与税(仮称)は、国に一旦集められた税の全額を、間伐などを実施する市町村やそれを支援する都道府県に客観的な基準で譲与(配分)します。森林環境譲与税(仮称)は、森林現場の課題に早期に対応する観点から、「新たな森林管理システム」の施行と合わせ、課税に先行して、平成31年度から開始されます。譲与税を先行するにあたって、その原資は特別会計における借入により対応することとし、譲与額を徐々に増加するように設定しつつ、借入金は、後年度の森林環境税(仮称)の税収の一部をもって償還することとされています。譲与額を段階的に増加させるのは、主体となる市町村の体制の整備等に一定の時間を要すると考えられることによるもので、平成31年度は200億円から開始することとされています。◆森林環境譲与税(仮称)の使途〇市町村は、間伐や路網といった森林整備に加え、森林整備を促進するための人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発〇県は、森林整備等を実施する市町村の支援等に充てなければならないとされています。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? ?? ?? ??? ? ? ? ????? 1,000?/?(???????????)? ? ? ? ?? ? ? ? ?1,000?/?3,000?/??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????? ? ? ?? ?????? ????????????????????? ? ?? ??????????????????? ??????????? ??????????? ?◆使途の公表森林環境税(仮称)は国民皆で森林を支える仕組みであることから、納税者へ説明責任を果たすことが求められ、県や市町村は森林環境譲与税(仮称)の使途を公表することとされています。? ? ??????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ???????6,200?????????????????????????????林野庁作成資料より5MORINOTAYORI