ブックタイトル森林のたより 783号 2018年12月
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森林のたより 783号 2018年12月
ばっさいばた伐採旗設置制度を創設します。平成31年4月1日以降に皆伐(普通林は1ha以上)を行う場合は、伐採現場に伐採旗を設置します。12なぜ伐採旗の設置が必要なのか?県内では平成29年度に6件(皆伐に係るもの)の無届伐採などの違法伐採が発生しています。また、県では「第3期岐阜県森林づくり基本計画」に基づき、将来にわたり森林資源を循環利用していくために、「木材生産林」の伐採と再造林を推進しています。一方で、森林の適正な管理という観点ではルールをしっかり守っていただく必要があります。そこで、伐採旗の設置により合法伐採箇所の判別を容易にすることで、違法伐採の防止を図るとともに環境に配慮した皆伐を進めるための伐採旗設置制度を創設します。伐採旗を設置する伐採とは?下記の伐採を行う現場に伐採者が伐採旗を設置します。種類旗の設置対象設置する旗旗の交付者普通林保安林1ha以上の皆伐すべての皆伐伐採届出旗伐採許可旗市町村県伐採旗のデザイン伐採届出旗伐採許可旗345伐採旗の交付を受けるには?普通林:森林法第10条の8第1項の届出に係る伐採●伐採者は「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村に提出し、伐採届出旗の交付を受けてください。普通林:森林法第15条の届出に係る伐採(森林経営計画に定める伐採)●伐採者は伐採開始前に「伐採届出旗交付申請書」を市町村に提出し、伐採届出旗の交付を受けてください。保安林:森林法第34条第1項の許可に係る伐採●伐採者は「保安林内立木伐採許可申請書」を県(農林事務所)に提出し、伐採許可旗の交付を受けてください。伐採旗はどこに設置するのか?伐採者は伐採現場の周囲からよく見える場所に、樹の幹や枝、支柱などを使って設置し、紛失等しないようにしっかりと固定してください。設置した伐採旗は伐採後どうするのか?普通林:人工造林又は天然更新終了後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」又は「森林経営計画に係る伐採等の届出書」とあわせて伐採届出旗を市町村に返却してください。保安林:伐採終了後に「保安林内立木伐採届出書」とあわせて伐採許可旗を県(農林事務所)に返却してください。【林政課松下康弘】●詳しい内容を知りたい方はTEL 058ー272ー8471林政課森林計画係までMORINOTAYORI 4