ブックタイトル森林のたより 792号 2019年9月

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概要

森林のたより 792号 2019年9月

受けられるのかが分からない。イどのようにしたら外部からの支援をい。ア方針ややり方を決める専任者が欲しその他願いしたらよいかが分からない。イ意向調査実施後、境界確定を誰におたら、対応できない。ア「市町村に貰ってほしい」と返ってき意向調査の結果む。を整理したうえで意向調査に取り組問題が起きるので、しっかりと情報オよくわからないなかで取り組むとは、慎重に進める。エ相続など課題がある地域について「災害防止地域」を優先的に進める。ウ人家・国道など保全対象から近く、し、区域を選定する。イ航空写真・公図・森林計画図を活用モデル的に実施する。ア地籍調査が完了しているエリアから意向調査を行うエリアの決定ました。換が行われ、次のような意見が出されワークショップでは、活発に意見交いました。題整理」についてワークショップを行に分かれ、「意向調査実施を想定した課参加した27市町村が4つのグループ1意向調査実施を想定した課題整理▲写真2中津川市の取組紹介い。真の所有者にたどり着くことは難しれていない場合や、分譲地等があり、●登記情報だけでは、相続手続が行わ●1筆に二つの地目が存在している。●登記情報がない地番が存在する。目となっていることがある。●登記上は「原野」など「山林」以外の地告されました。確認には課題があることについて報かで、次のような場合があり、所有者「林地台帳の林小班の地番整理」のな事前準備(図―3)として取り組んだ幹からは、平成30年度に意向調査の中津川市林業振興課内木統括主所有者の現状2林地台帳整備・分析から見えた森林いました。合っていくのかについて研修を行森林経営管理制度にどのように向きワークショップ終了後、市町村がについて、実際の事例をもとに順を含む。)を行う際の手順やテクニック続いて、所有者探索(相続人探索をした。いて、弁護士の視点から説明がありまをやらなかった場合のリスクについことが非常に重要であり、所有者探索面倒でも、真の森林所有者を探索する最初に、意向調査を行うにあたり、がありました。くときに注意すべきことについて講義から、「森林経営管理法」を運用してい森林経営管理法に詳しい品川弁護士認作業~点~デスクワークでできる所有者確3森林経営管理法を実践する際の留意図-3(1)林地内筆抽出【林地内抽出筆一覧】(2)林地内筆抽出検証【林地筆一覧】(3)所有者情報付与?登記?【林地所有者一覧?登記?】(4)林地台帳中津川市版の作成(氏名・住所)意向調査の事前準備作業フロー(1)森林計画図(林班図)と地番参考図を重ね合わせ、林小班にかかる筆を抽出して[林地内抽出筆一覧]を作成(2)「林地内抽出筆一覧」において、地番の抽出間違い又は漏れ等が無いか精査し、[林地筆一覧]を作成(3)「林地筆一覧」の所在地番が一致する登記簿情報の所有者情報(氏名・住所)を付与し、[林地所有者一覧?登記?]を作成(4)林地台帳(中津川市版)の作成▲【図―3意向調査事前準備取組フロー図】?岐阜県立森林文化アカデミーまでTEL0575ー35ー2535内線(703)●詳しい内容を知りたい方はださい。行っていきますので、ご相談をしてくきるように、林業普及指導員が支援を森林経営管理制度が適正に運用で最後に一言行っていきます。ればよいのかなどについて研修を業(弁護士などの有資格者)に相談すたとき、内容によってどのような士士』の紹介、法律上の課題に直面しで活躍している『岐阜県地域森林監理していくにあたり、林業の専門分野市町村が森林経営管理制度を運用今後の研修内容▲写真3品川弁護士講義写真てもアドバイスをいただきました。的に責任を問われない探し方についさらに、「所有者不明」の意味及び法追って説明がありました。15MORINOTAYORI