ブックタイトル森林のたより 794号 2019年11月

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概要

森林のたより 794号 2019年11月

林地開発許可制度について自然災害を減らし、きれいな水や空気を育み、生活環境を守るなど、私たちの暮らしを支えてくれる大切な森林の働きが無秩序な開発で損なわれないよう設けられているのが、森林法の「林地開発許可制度」です。●開発事業を計画されている方へ対象となる森林や規模は?保安林以外の民有林(地域森林計画対象民有林)において1ヘクタールを超える開発を行う場合は、事前に申請し、知事(農林事務所長)の許可を受けることが必要です。許可の基準は?次の4つの森林の働きが、開発事業によって損なわれるおそれがないか審査します。災害を防ぐ働き水害を防ぐ働き水を育む働き環境を守る働き周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと。計画地の流域内に水害を発生させるおそれがないこと。地域の水量・水質などに影響を与え、水の確保に支障をきたすおそれがないこと。周辺の環境や景観を悪化させるおそれがないこと。罰則について無許可で開発を行ったり、許可条件に対する違反行為があった場合は、森林法に基づき、「中止」や「復旧」を命ぜられることがあります。また、悪質な場合には、懲役3年以下又は、罰金300万円以下の罰則が科せられます。●土地の所有者の方へ私法上、土地所有者には、土地の管理責任があり、所有地で災害が発生し、他人の生命や財産などに被害が生じると損害賠償請求の対象となる場合があります。所有する土地を開発用地として使用承諾される際には、これらのリスクを認識して頂き、開発事業を行う方に対して次のことを確認し、ご納得頂いたうえで慎重にご判断ください。●開発中の防災対策の内容●開発完了後の土地の管理についての内容●開発が中断・廃止されることになった場合の取り扱いなど詳しくは、治山課(TEL058-272-8528)か最寄りの県農林事務所までお問い合わせください。【治山課吉田達也】第55回関東・中部地区治山林道研究発表会が開催されました「瑞浪市稲津町小里地内で発生した土石流災害について」治山部門東濃農林事務所の発表「平成30年7月豪雨における林道被災状況及び過去の大災害との比較・検証」林道部門飛騨農林事務所の発表去る令和元年8月23日、愛知県名古屋市の愛知県産業労働センターにおいて、第55回関東・中部地区治山林道研究発表会が開催され、福島県を除く関東森林管理局と中部森林管理局管内の治山、林道事業を担当する国、県の職員、民間企業の技術者約255名が参加しました。治山研究会及び林道研究会は、会員相互の技術研鑽を目的としており、日常業務の中で課題を見つけて調査研究した治山8題、林道5題の計13題の発表がありました。本県からは、東濃農林事務所の神戸技術主査が土石流災害について、飛騨農林事務所の徳川技術主査が林道災害について研究成果の発表を行いました。本会は1都16県の持ち回りとなっており、次回は千葉県で開催されます。【治山課加藤里実】MORINOTAYORI 16