ブックタイトル森林のたより 799号 2020年04月

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概要

森林のたより 799号 2020年04月

森林経営管理制度~市町村で取組みが始まっています~平成31年4月に「森林経営管理法」が施行され、森林経営管理制度が始まりました。この法律では、森林所有者に適切な経営管理を行わなければならない責務があることを明確化しています。その上で、手入れの行き届いていない森林については、市町村が経営管理の意向を確認し、森林所有者自ら経営管理を行う意向がない場合は、市町村が経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業に適さない森林の経営は市町村が公的に管理することができる制度で、これらの取組みを進めることにより、地域の林業の活性化や森林の適切な管理の両立を図ろうとするものです。森林経営管理制度の概要これまでは森林所有者自ら、又は民間事業者に委託し経営管理林業経営に適さない森林新たな制度を追加市町村が自ら管理森林環境譲与税を活用意向を確認林業経営に適した森林森林所有者所有者が不明の場合にも特例を措置経営管理を委託市町村経営管理を再委託林業経営者制度開始から1年が経過し、森林所有者へ経営管理の意向調査を始める市町が増えつつある中、県内で初めて、この制度を活用して森林整備まで取り組まれた「恵那市」の事例を紹介します。恵那市では、恵那市森林整備検討委員会で決定した優先条件(過去10年以上間伐を実施していない、山地災害の危険が高い地区等)により対象森林を絞り込み、まずはモデル地区で森林整備まで取り組んだ後、その周辺、そして優先度の高い森林へと進めていく計画を定めています。モデル地区(3地区)では、昨年夏頃から地区毎に説明会を開催し、森林所有者に対し、意向調査が行われました。その結果「市へ管理を委託」と回答のあった約50haの森林について、経営管理の内容や期間等を定める「経営管理権集積計画」の作成を進め、森林所有者から同意を得た地区から計画を公告(令和2年2月)した上で、森林環境譲与税を活用して、市が間伐を実施しています。引き続き、モデル地区周辺でも取組みを進められ、森林整備を中心に事業を実施される予定です。多くの市町村では、地域の実情を踏まえながら、手入れの行き届いていない森林の抽出や、森林所有者に経営管理意向調査を実施するための準備が進められており、県においても、当制度の活用により森林整備が着実に進むよう、市町村の支援に取り組んでいるところです。森林所有者並びに林業関係者の皆様には、当制度の趣旨や運用等に理解を深めていただき、地域の森林整備に向けて、ご協力いただきますようお願いします。【林政課川畑佳代子】●詳しい内容を知りたい方はTEL 058-272-1111内線(3023)林政課森林企画係まで5MORINOTAYORI