ブックタイトル森林のたより 800号 2020年05月

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概要

森林のたより 800号 2020年05月

普及コーナーあらためて労働安全衛生規則の改正を考える■森林文化アカデミー森林技術開発・支援センター林業普及指導員上平雄也下肢の切創防止用保護衣令和元年8月1日以降、労働者がチェーンソーで伐木等の業務を行う場合、下肢の切創防止用保護衣(いわゆるチェーンソーパンツ等)の着用が義務付けられました。さて、この「義務」とは誰の義務なのでしょうか。安衛則第485条を紐解くと、事業者には労働者に着用させる義務があり、労働者には着用する義務があることが分かります。チェーンソーパンツは毎日使うもので、汚れたり、油がしみ込んだりすることが避けられず、洗濯等のメンテナンスや定期的な買い替えが必要です。ということは、例えば、事業者が各労働者に1本だけ与えて、「長く大事に使ってくれ。もう買わないからな」と言った場合、労働者はチェーンソーパンツの保護機能が低下しても、それを使い続けることになります。それでもし膝の切創事故が起こったとしたら、事業者は「保はじめに皆様ご存知のとおり、昨年、労働安全衛生規則(以下、安衛則という。)が改正され、チェーンソーによる伐木等の業務に関係する規定が大きく見直されました。その中には特別教育(事業者はチェーンソーによる伐木等の業務に従事する労働者に対して、所定のカリキュラムで教育を行わなければならない。)に関するものも含まれ、従前からチェーンソーを使用している労働者に対しても補講の実施が必要になり、業界内は広く対応に追われているところです。当方でも、県の林政部職員を対象とした補講を行いました。私は講師のひとりとなったのですが、この安衛則の改正は規定が厳しくなっただけの単純な話ではなく、事業者の姿勢が強く問われるものであると感じています。護衣を着用させる義務」を果たしていたと言い切れるでしょうか。受け口、追い口、適当な幅の切り残し安衛則第477条第1項及び同条第2項により、胸高直径20cm以上の立木を伐倒する際は、1伐根直径の4分の1以上の深さの受け口を作る、2適当な深さの追い口を作る、3技術的に困難である場合を除き受け口と追い口の間には▲保護衣のタグ表示を確認する受講者MORINOTAYORI 14