ブックタイトル森林のたより 801号 2020年06月

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概要

森林のたより 801号 2020年06月

スケジュールを共有しました。を開催し、制度運用に関する方向性や森林組合等の関係者を集めた研修会め、管内3町の林務担当部・課長及び組むモデル地域の検討に役立てるた関して準備する事項や、先行して取りも異なっていることから、制度運用にまた、地域の状況により各町の課題いては効率的な支援ができました。することで、基本的な内容の理解におがとられたため、Agが研修等へ同行術支援担当が中心になり、十分な体制援チームと森林文化アカデミーの技る情報提供や研修会は県林政課の支担当者レベルでの制度運用に関す森林経営管理制度研修会■森林経営に適さない【環境保全林】の取扱い3公益的機能重視・森林管理計画新設『重点整備区域』・町⇔所有者?(間伐発注・譲与税)林業事業体・長期的には天然林化1生活環境保全・森林管理計画新設『ライフライン保全区域』・町とりまとめ発注・災害未然防止の伐採2観光景観配慮・既存事業で実施4天然林保全・森林管理計画新設『重要保全区域』・町とりまとめ発注・最小限の森林整備森林経営に適した【木材生産林】・森林経営計画に関する取扱いを検討しました。て経営に適さない環境保全林の整備作業を進めていただき、これに合わせえるよう、町には予定を1年前倒して木材生産林と環境保全林の設定を終管内全域で森林配置計画における施策及び新規事業の提案保をお願いしました。運用するうえで中心となる人物の確監理士といった、森林経営管理制度をまた、林政アドバイザーや地域森林の事例により説明しました。あることを、想定される具体的な実務ため早急に組織体制の拡充が必要で期待し、合わせて町の実務が増加する案の作成が円滑に進められることをなお、研修会により町の次年度予算を重視する池田町においても、先行事望が多い大野町や、池田山の観光景観すが、今後は集落周辺森林での整備要おり、意向調査前の準備期間が必要で界確定や所有者情報の確認が遅れて管内の森林は地籍調査等による境くりが進められています。揖斐川町においてもモデルケースづによる森林整備事業が始まっており、経営管理権の集積計画により、市町県内では森林経営管理法に基づく■新たな施策の提案1公益的機能重視型【新設】森林環境保全重点整備事業(国森林環境譲与税)1重点整備区域の設定(町アドバイザー活用)2所有者へ意向調査(〃)3境界明確化事業発注(森林組合等受注)4森林整備等事業発注(プロポーザル形式)【対象地】経営に適さない森林(A材見込み30%以下)伐採木を山に残すと危険な箇所作業道の開設に適さない箇所揖斐川町:事業地をとりまとめて委託・搬出単価で設計(架線系、集積地・作業路整備、木材無償提供)いび森林資源活用センター:受託(随意契約)・伐採木の一部を搬出小径木加工、ペレット製造揖斐川町内温泉3施設:ペレット利用拡大・ペレットの価格差額を積立てボイラー修繕重視:関係者の課題対応に直結する仕組み・森林管理法に基づく未整備森林の解消・未利用資源を町内で有効活用提案しています。の課題を考慮した新たな事業を町へことが重要で、揖斐地域の特徴や特有りつつ、住民へわかりやすく説明するいては、既存の制度・計画と整合を図づき町が発注する森林整備箇所につしていますが、森林経営管理制度に基して便宜的に森林管理計画の新設とイメージ図では、森林経営計画に対揖斐農林事務所までTEL0585ー23ー1111●詳しい内容を知りたい方は森林経営管理法(平成??年?月施行)抜粋第一条この法律は、森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林ついて、市町村が経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、又へ経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより、森林経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的とする。第三条森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。2市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるようこの法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。住民の生活環境の向上と、暮らしの安全・安心のため、森林経営管理法に基づき、町内の森林の適正な管理を進めることとします。【注】町に求められるのは森林管理。森林経営は管理の1手段町全域での確実な管理(安定的継続的)が問われる当面町域すべての山林の真の管理者を決めるいと考えています。の推進が図られるよう支援を続けたるのかを確認しつつ、確実な森林整備その森林の実質的な管理者が誰であ地域の森林管理を適正に行うには、いただきました。経営管理制度の基本方針を追記して委員会を経て、町森林整備計画に森林く求められていることから、森林管理林整備への関与が、努力義務として強義務が定められ、同時に市町村には森森林経営管理法では森林所有者のおわりにの対応を進める必要があります。例を参考にしながら未整備人工林へ15MORINOTAYORI