ブックタイトル森林のたより 801号 2020年06月

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概要

森林のたより 801号 2020年06月

伐採及び伐採後の造林の届出制度のお知らせ森林の立木を伐採するときには、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下、伐採届)の提出が必要ですが、平成29年4月1日以降に提出した「伐採届」に基づいて立木を伐採(主伐)した場合には、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(以下、状況報告書)を提出することが森林法で義務づけられています。Q.届出・報告の対象となる森林は?対象となる森林は、地域森林計画の対象となっている民有林です。なお、保安林の伐採や林地開発を行う場合は、手続きが異なりますのでご注意ください。Q.誰が提出するの?・伐採届は、森林所有者もしくは伐採をする(権原を有する)者が提出します。伐採をする(権原を有する)者と造林をする(権原を有する)者が異なる場合は連名で提出します。・状況報告書は、造林をする(権原を有する)者が提出します。Q.いつ、どこへ提出するの?伐採届は、伐採を開始する日の90日から30日前までに、状況報告書は、造林(天然更新)が完了した日から30日以内にそれぞれ対象森林の所在する市町村に提出します。Q.添付書類は?伐採届には伐採箇所を示した位置図等の添付をお願いします。伐採の日の90日から30日前までに伐採届を提出し、造林完了の日から30日以内に報告書を提出する。人工造林の場合天然更新の場合90日~30日前造林完了30日後造林期間伐採日の末日2年間90日~30日前伐採日5年間造林完了30日後造林期間の末日【林政課大藪絢香】●詳しい内容を知りたい方はTEL058-272-8471林政課まで林地開発許可制度について自然災害を減らし、きれいな水や空気を育み、生活環境を守るなど、私たちの暮らしを支えてくれる大切な森林の働きが無秩序な開発で損なわれないよう設けられているのが、森林法の「林地開発許可制度」です。●開発事業を計画されている方へ対象となる森林や規模は?森林(保安林以外の民有林(地域森林計画対象民有林))において1ヘクタールを超える開発を行う場合は、事前に申請し、知事(農林事務所長)の許可を受けることが必要です。許可の基準は?次の4つの森林の働きが、開発事業によって損なわれるおそれがないか審査します。災害を防ぐ働き水害を防ぐ働き水を育む働き環境を守る働き周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと。計画地の流域内に水害を発生させるおそれがないこと。地域の水量・水質などに影響を与え、水の確保に支障をきたすおそれがないこと。周辺の環境や景観を悪化させるおそれがないこと。罰則について無許可で開発を行ったり、許可条件に対する違反行為があった場合は、森林法に基づき、「中止」や「復旧」を命ぜられることがあります。また、悪質な場合には、懲役3年以下又は、罰金300万円以下の罰則が科せられます。●土地の所有者の方へ私法上、土地所有者には土地の管理責任があり、所有地で災害が発生し、他人の生命や財産などに被害が生じると損害賠償請求の対象となる場合があります。所有する土地を開発用地として使用承諾される際には、これらのリスクがあることを認識するとともに、開発事業を行う方に対しては、次のことを確認し、慎重に判断していただくようお願いします。●開発中の防災対策の内容●開発完了後の土地の管理方法●開発が中断・廃止されることになった場合の取り扱いなど詳しくは、岐阜県治山課(TEL058-272-8528)か最寄りの県農林事務所までお問い合わせください。【治山課吉田達也】7MORINOTAYORI