ブックタイトル森林のたより 802号 2020年07月

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概要

森林のたより 802号 2020年07月

保安林における制限~立木の伐採の制限~必ず事前の手続きが必要です保安林は、森林の機能を維持増進するために、森林整備には高率の補助制度が適用されるほか、県が治山事業として実施することがあります。一方、立木の伐採方法や植栽方法など森林内での行為には制限や義務が課せられており、内容に応じて税制上の優遇措置がされています。今回は、立木の伐採の制限について説明します。伐採の制限について伐採方法手続き手続期間提出先禁伐伐採は禁止--主伐択伐天然林は許可が必要人工林は届出が必要伐採を開始する日の30日前までに申請伐採を開始する日の90日から20日前までに届出県農林事務所県農林事務所皆伐許可が必要皆伐限度面積の公表の日(年4回)から30日以内に申請県農林事務所間伐届出が必要伐採を開始する日の90日から20日前までに届出市町村注意事項?主伐(択伐・皆伐)は、市町村森林整備計画で定める標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。?皆伐限度面積の公表の日は、2月1日、6月1日、9月1日、12月1日(土日を除く。)の年4回です。?間伐は、樹冠疎密度(林地面積に対する立木の樹冠投影面積との比率)が80%に達していない森林では行うことはできません。伐採をする場合は、許可又は届出など事前の手続が必要です。また、皆伐を行う場合は、伐採現場に伐採旗の設置が必要となります。詳細は、県農林事務所にお問い合わせください。【治山課吉田達也】台風シーズンに向けて今年も台風シーズンが目前にせまっています。近年、全国各地で大型台風や集中豪雨等による甚大な被害が発生しております。岐阜県においても、平成30年に発生した7月豪雨災害が記憶に新しいところです。このような被害を軽減するため、県では、地形や地質などからみて山くずれや土石流の危険度が高く、人家などに直接被害を与える箇所を山地災害危険地区として、重点的に治山事業を進めています。加えて、災害による人的被害をなくすためには、自分の身は自分で守るという自助や共助の取組が重要です。台風の進路に注意し、最新の気象情報・避難情報をテレビやインターネットにより取得し、早目の避難行動をとるように心がけましょう。台風シーズンを前に、ぜひ自宅周辺などの山地災害危険地区や避難所を確認してみてください。山地災害危険地区の位置は、県域統合型GISからご覧になれます。(https://gis-gifu.jp/gifu/portal/index.htmlより、「山地災害危険地区」で検索)【治山課清水大爾】MORINOTAYORI 6