ブックタイトル森林のたより 803号 2020年08月

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概要

森林のたより 803号 2020年08月

小規模開発の届出制度の開始(条例の改正)県では、水源地域の保全を目的に、平成25年3月に岐阜県水源地域保全条例を制定しました。現在の条例は、水源地域内の土地の売買等について知事への事前の届出を義務付けていますが、これに加えて、水源地域内の開発行為(森林法の規制対象外である小規模なものに限る。)についても知事への事前の届出を義務付けるよう条例の改正を行いました。●届出の対象となる土地…県が指定した水源地域●届出の対象となる行為…土石の採掘その他の土地の形質の変更又は水資源を採取するための設備の設置●適用除外行為●届出者●届出時期…国・地方公共団体が行うもの、林地開発許可・保安林内作業許可を受けたもの、森林の施業及び管理に必要な開発行為、その他規則で定める軽微な行為…開発行為を行う者…開発行為に着手しようとする日の60日前●届出書の様式…県ホームページ(※)に記載予定(8月上旬)●届出先●制度の適用開始水源地域の保全強化と水源地域の指定対象範囲の拡大水源地域内で小規模開発を行う場合には、事前の届出が必要になります。…開発行為を行う土地の所在地を所管する農林事務所…令和3年1月1日(この時点で施工中の開発行為については届出が必要です。)※https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shinrin/chisan/11519/index_44477.html施行は令和3年1月1日から民間団体等の取水施設にかかる水源地域の指定(基本方針の改正)現在は、市町村水道の取水施設の周辺の森林を水源地域として指定していますが、民間団体等の取水施設の周辺の森林についても水源地域として指定できるよう「水源地域の保全に関する基本方針」の改正を行いました。指定の手続きは、県ホームページをご覧ください。おわりに上記の改正により、水源地域の保全をより強化する体制が整いました。この制度が、県民の皆様の利用する水資源の確保とともに県内の清流を守ることにつながることを期待します。【治山課木村等】●詳しい内容を知りたい方はTEL058-272-8496治山課水源林保全係まで5MORINOTAYORI