ブックタイトル森林のたより 807号 2020年12月

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概要

森林のたより 807号 2020年12月

森林を取得したときは市町村への届出が必要です!新たに森林を取得したときは、森林法の定めにより届出が必要です。注)立木のみを取得した場合は、届出は不要です。1なぜ届出が必要?「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」をしないで伐採が行われた場合、造林命令や保安林における監督処分など、行政が森林法に基づき諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であるからです。2どのような場合に届出が必要?個人か法人かによらず、売買、相続、贈与等で新たに森林を取得した場合に必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を行った場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。3どんな森林が届出の対象?対象となる森林は、岐阜県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林です。●地域森林計画の対象となる民有林とは:岐阜県では、平野部の市町村を除いた34市町村の民有林を対象に地域森林計画を策定し、「対象とする森林の区域」を定めています。その区域については、県のホームページ(「ぎふふぉれナビ」で検索)、県庁林政課、各農林事務所林業課、市町村林務担当課で確認することができます。4いつ、どこへ届出を出すの?所有者となった日から90日以内に、取得した森林のある市町村長に届出書を提出します。5どのような届出書を提出するの?「森林の土地の所有者届出書」に次の書類を添付して提出してください。添付書類1取得した森林の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)2取得した森林の登記事項証明書、売買契約書の写しなど権利を取得したことがわかる書類●届出書の様式など詳しくは、林野庁のホームページ(「森林の土地の所有者届出制度」で検索)をご覧ください。6もし、届出を出さないと?届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。【林政課100年の森づくり推進室森林計画係】●お問い合わせは、市町村林務担当課または県庁林政課森林計画係TEL058-272-8471まで岐阜県内林業へ移住し、に就業する方を応援します!本県の健全で豊かな森林を将来にわたり守り、活かし、次世代に引き継ぐためには、持続可能な森林経営が必要であり、これを担う森林技術者の確保が重要な課題となっています。そこで、東京圏以外から県内に移住して林業に就業する方に対して、市町村と共同で移住支援金を給付する制度を創設しました。支援金の内容は、世帯者100万円、単身者60万円を給付するものです。この制度を活用いただくことで、移住者された方の引っ越し等の費用や林業就業に係る負担を軽くするとともに、働く世代の移住促進と森林技術者の確保が期待されます。なお、この移住支援金を受けていただくための要件がありますので、あらかじめ県のホームページ[岐阜県に林業就業で移住される方へ]をご確認ください。また、移住支援金の手続きは、移住先の市町村に申請していただくことになります。移住先の市町村においても予算が確保されている必要がありますので、興味ご関心のある方は、県担当窓口までご相談ください。県HPのU R L:https://www.pref.gifu.lg.jp/page/62576.html岐阜林業移住検索林業就業移住支援金の交付までの流れ申請のタイミングにご注意ください!「森のジョブステーションぎふ」の求人情報掲載対象事業体へ就職活動内定就業就業後3か月以上経過移住先市町村へ林業就業移住支援金の申請手続き支援金支給移住(住民票の異動)移住後3か月以上1年以下の期間内の申請●詳しい内容を知りたい方はTEL 058-272-8491森林整備課担い手企画係まで5MORINOTAYORI