ブックタイトル森林のたより 811号 2021年4月

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概要

森林のたより 811号 2021年4月

伐採及び伐採後の造林の届出制度のお知らせ森林の立木を伐採するときには、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下、伐採届)の提出が必要ですが、平成29年4月1日以降に提出した「伐採届」に基づいて立木を伐採(主伐)した場合には、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(以下、状況報告書)を提出することが森林法で義務づけられています。Q.届出・報告の対象となる森林は?対象となる森林は、地域森林計画の対象となっている民有林です。地域森林計画対象かどうかは、下記URLからご確認ください。岐阜県HP「ぎふふぉれナビ」:https://www.pref.gifu.lg.jp/page/2264.htmlなお、保安林の伐採や林地開発を行う場合は、手続きが異なりますのでご注意ください。Q.誰が提出するの?・伐採届は、森林所有者もしくは伐採をする(権原を有する)者が提出します。伐採をする(権原を有する)者と造林をする(権原を有する)者が異なる場合は連名で提出します。・状況報告書は、造林をする(権原を有する)者が提出します。Q.いつ、どこへ提出するの?・伐採届は、伐採を開始する日の90日から30日前までに。・状況報告書は、造林(天然更新)が完了した日から30日以内に。※対象森林の所在する市町村に提出します。伐採の日の90日から30日前までに伐採届を提出し、造林完了の日から30日以内に報告書を提出する。人工造林の場合天然更新の場合90日~30日前造林完了30日後造林期間伐採日の末日2年間90日~30日前伐採日5年間造林完了30日後造林期間の末日Q.添付書類は?伐採届には伐採箇所を示した位置図等の添付をお願いします。伐採旗設置制度のお知らせ伐採届出旗伐採許可旗皆伐(普通林は1ha以上)を行う場合は、伐採旗を設置してください。Q.制度の目的は?合法伐採を行う目印として伐採旗を設置し、合法伐採箇所の判別を容易にすることで、違法伐採の防止を図るとともに環境に配慮した伐採を進めます。Q.制度の概要は?下記の伐採を行う現場に伐採者が伐採旗を設置します。種類普通林保安林旗の設置対象設置する旗旗の交付者設置期間1ha以上の皆伐伐採届出旗市町村伐採開始日~造林完了まで全ての皆伐伐採許可旗県(農林事務所)伐採開始日~伐採終了まで●詳しい内容を知りたい方は林政課森林計画係(TEL058-272-8471)まで5 MORINOTAYORI