ブックタイトル森林のたより 818号 2021年11月

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概要

森林のたより 818号 2021年11月

森林を取得したときは市町村への届出が必要です!新たに森林を取得したときは、森林法の定めにより届出が必要です。注)立木のみを取得した場合は、届出は不要です。1なぜ届出が必要?行政が森林所有者に対して森林の整備等に関する助言をしたり、事業体が所有者に働きかけて間伐等の整備を行う森林を集約化して効率を上げたりするために、森林所有者を把握することが重要であるからです。2どのような場合に届出が必要?個人か法人かによらず、売買、相続、贈与等で新たに森林を取得した場合に必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を行った場合は不要です。3いつ、どこへ届出を出すの?所有者となった日から90日以内に、取得した森林のある市町村長に届出書を提出します。4どのような届出書を提出するの?「森林の土地の所有者届出書」に次の書類を添付して提出してください。添付書類1取得した森林の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)2取得した森林の登記事項証明書、売買契約書の写しなど権利を取得したことがわかる書類●届出書の様式など詳しくは、林野庁のホームページ(「森林の土地の所有者届出制度」で検索)をご覧ください。5もし、届出を出さないと?届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。【林政課100年の森づくり推進室森林計画係】●お問い合わせは、市町村林務担当課または県庁林政課森林計画係TEL058-272-8471までハローワークと連携して森のしごとミニセミナーを開催しました!県では「森のジョブステーションぎふ」を窓口として、森林・林業の仕事に関する相談や就職・転職の斡旋、さらには就業後の技術習得の研修までを一貫して支援しています。今回、岐阜労働局のご協力により、ハローワークを通じての募集案内や、ハローワーク岐阜の会場を利用して「森のしごとミニセミナー」開催の準備を進めてきましたが、県内に新型コロナの緊急事態宣言が発令され、急遽オンライン形式に切り替え実施しました。このミニセミナーは、林業の魅力を参加者に知っていただくことを目的に「林業就業セミナー」「森林技術者トークセッション」「就業相談会」の3部構成で開催しました。トークセッションでは、第一線で働く森林技術者として岐阜中央森林組合の山口さん、有限会社根尾開発の中井さんに参加いただき、林業への就業のきっかけ、普段の仕事内容などをご紹介いただきました。また、就業相談会では、林業就業を検討中の方々の悩みや疑問・質問にお答えしました。次回は、12 / 14(火)にハローワーク高山、1/ 11(火)にハローワーク恵那の会場にて開催します。興味や関心のある方は、森ジョブ・ホームページを通じてお申し込みください。森ジョブ・ホームページU R L:https://m-job.net森ジョブ検索林業就業セミナーオンライン企業紹介トークセッション岐阜中央森林組合(山口さん)トークセッション(有)根尾開発(中井さん)オンライン就業相談会●詳しい内容を知りたい方はTEL 058-272-8491森林整備課担い手企画係まで3MORINOTAYORI