ブックタイトル森林のたより 824号 2022年5月

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概要

森林のたより 824号 2022年5月

伐採及び伐採後の造林の届出制度のお知らせ1立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」(以下、伐採届)2伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」(令和4年4月1日以降に提出した伐採届に基づいて立木を伐採した場合)3造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」(平成29年4月1日以降に提出した伐採届に基づいて造林した場合)を提出することが森林法で義務付けられています。※間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。※伐採後に森林以外に転用する場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。Q.届出・報告の対象となる森林は?対象となる森林は、地域森林計画の対象となっている民有林です。地域森林計画対象森林は岐阜県HP「ぎふふぉれナビ」(https://www.pref.gifu.lg.jp/page/2264.html)で確認することができます。なお、保安林の伐採や林地開発を行う場合は、手続きが異なりますのでご注意ください。Q.誰が提出するの?1伐採届・「伐採届」は、森林所有者もしくは伐採をする(権限を有する)者が提出します。伐採をする(権限を有する)者と造林をする(権限を有する)者が異なる場合は連名で提出します。添付計画書・「伐採計画書」は、伐採をする(権限を有する)者が提出します。・「造林計画書」は、造林をする(権限を有する)者が提出します。2状況報告書・「伐採に係る状況報告書」は、伐採をする(権限を有する)者が提出します。・「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」は造林をする(権限を有する)者が提出します。Q.いつ、どこへ提出するの?1伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日前まで2伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内3伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内※対象森林の所在する市町村に提出します。Q.添付書類は?伐採届には伐採箇所を示した位置図等の添付をお願いします。1届出書90日前届出期間2報伐告採伐書採完了日報告期間3報造告林造書林完了日報告期間30日前30日後30日後伐採開始日伐採旗設置制度のお知らせ皆伐(普通林は1ha以上)を行う場合は、伐採旗を設置してください。伐採届出旗伐採許可旗Q.制度の目的は?合法伐採を行う目印として伐採旗を設置し、合法伐採箇所の判別を容易にすることで、違法伐採の防止を図るとともに環境に配慮した伐採を進めます。Q.制度の概要は?下記の伐採を行う現場に伐採者が伐採旗を設置します。種類普通林保安林旗の設置対象設置する旗旗の交付者設置期間1ha以上の皆伐伐採届出旗市町村伐採開始日~造林完了まで全ての皆伐伐採許可旗県(農林事務所)伐採開始日~伐採終了まで●詳しい内容を知りたい方は林政課森林計画係(TEL058-272-8471)まで9MORINOTAYORI