ブックタイトル森林のたより 839号 2023年8月

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概要

森林のたより 839号 2023年8月

100年の森林づくり計画(森林配置計画)について森林配置計画とは、100年先の望ましい森林の配置を見直すため、気候や地形、法規制等の諸条件を踏まえたうえで、県内すべての民有林を以下4種類の将来目標区分に設定(森林配置)するものです。1:「木材生産林」(主たる目的が木材の生産である森林)2:「環境保全林」(水源涵養など公益的機能の高度な発揮を期待する森林)3:「観光景観林」(観光道路から眺望でき景観的価値が高い森林)4:「生活保全林」(集落や生活道路に隣接し住民生活を守るための森林)将来目標区分は、県内民有林すべてを1・2のいずれかに設定したうえで、地域の特色や実情に合わせて、3・4を1・2に重複して設定しています。なお、設定は市町村ごとに開催される地域検討会において、合意形成を経たうえで行われます。令和3年度末には1・2の設定率が100%となり、100年先の望ましい森林の姿が明確となりました。今後は、毎年度将来目標区分が適切であるか見直すとともに、それぞれの区分にふさわしい森林づくりを促進していきます。表将来目標区分別の面積(令和4年度末時点)岐阜県の民有林68.4万ha(未立木地等を含む)環境保全林69.6%木材生産林30.4%図1木材生産林と環境保全林の設定割合(令和4年度末時点)将来目標区分1木材生産林2環境保全林合計(1+2)3観光景観林4生活保全林※3、4は1または2に重複する。面積207,973ha476,019ha683,992ha53,117ha21,993ha【林政課】●詳しい内容を知りたい方はTEL058ー272ー1111内線(4317)森林計画係まで保安林における制限~立木の伐採の制限~必ず事前の手続きが必要です保安林とは、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定された森林です。保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されています。今回は、立木の伐採の制限について説明します。伐採の制限について伐採方法手続き方法手続期間提出先禁伐伐採は禁止--主伐択伐天然林は許可が必要人工林は届出が必要伐採を開始する日の30日前までに申請伐採を開始する日の90日から20日前までに届出県農林事務所県農林事務所皆伐許可が必要皆伐限度面積の公表の日(年4回)から30日以内に申請県農林事務所間伐届出が必要伐採を開始する日の90日から20日前までに届出市町村注意事項?主伐(択伐・皆伐)は、市町村森林整備計画で定める標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。?皆伐限度面積の公表の日は、2月1日、6月1日、9月1日、12月1日(土日を除く。)の年4回です。?間伐は、樹冠疎密度(林地面積に対する立木の樹冠投影面積との比率)が80%に達していない森林では行うことはできません。伐採をする場合は、許可又は届出など事前の手続が必要です。また、皆伐を行う場合は、伐採現場に伐採旗の設置が必要となります。詳細は、各県農林事務所にお問い合わせください。●詳しい内容を知りたい方はTEL 058-272-1111内線(4412または4413)森林保全課森林管理係まで5MORINOTAYORI